会社設立をお考えの方、設立1年未満の法人様へ

会社設立パック 毎月訪問で年額300,000円

千葉税理士事務所では、個人事業から法人組織へと変更を検討中の方や新たに会社設立を検討している方々の為に、 会社設立パックを行い、このサービスを通じて事業のスタートを応援したいと思っております。

会社設立パックの対象となる方

(注1)上記金額には記帳代行料は含まれておりません。記帳代行もご希望の方はこちら
(注2)パックの対象となるお客様は上記の条件をすべて満たす方になります。

会社設立パックに含まれるサービス

会社設立パック300,000円には「決算申告料」も含まれております。
決算時に追加費用は一切必要ありません。

上記条件を満たさない場合であっても、一般法人より安い料金で受注しております。
まずはこちらからお気軽にお問い合わせください。

会社設立パックのサポート内容

開業に伴う税務届出書の提出

法人設立届出書
都税事務所や市役所にも提出します。
青色申告の承認申請書
遅れると設立1期目は青色申告ができないことになり、損失を繰り越すことができないなど、各種税制上のメリットが受けられなくなります。
給与支払事務所等の開設届出書
給与支払を開始するので、税務署に届出を提出します。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与を受ける者が常時10人以下の場合は、提出することによって源泉税の納付が毎月から半年に1度になります。
減価償却資産の償却方法の届出書
評価方法を選定するために提出します。
棚卸資産の評価方法の届出書
評価方法を選定するために提出します。

税理士による毎月訪問

各種税務申告書の提出

税理士をお探しなら日野市の千葉税理士事務所へ

千葉税理士事務所のお約束

  • お客様からのご質問やご要望には素早く対応します。
  • お客様には税理士がわかりやすいことばでご説明します。
  • 料金は契約時に必ず明確にさせていただきます。

電話でのお問い合わせ TEL042-511-4932

お問い合わせはこちら

法人設立のメリット

対外的信用

個人でやられるより法人化にした方が絶対的に信用はされます。
個人では商取引出来ない相手先もあります。
個人ではその事業を証明するものがありませんが、法人化すれば「登記簿謄本」でしっかり証明されます。
融資や借入も個人事業より受けやすいことが多いです。

節税

法人にすると税法上のメリットがたくさんあります。

税法上の優遇措置(特別償却・特別税額控除)が利用できる。

また、経営者に給与を支払うことで給与の所得控除を利用できたり、退職金や生命保険料を経費にしたりすることができます。
個人事業では必要経費に出来なかったものを必要経費にできることで、所得を圧縮することができ、節税効果に期待できます。

所得税は累進課税ですが、法人税の税率は一定(19%、25.5%)です。
個人事業として所得税が適用されるか、会社にして法人税が適用されるかで事業にかかる税金の額も変わってきます。

また、法人事業の場合、経営者または経営者の家族へ退職金を支払うことができます。

生存退職金は、退職所得になり所得税は軽減されます。 死亡退職金は、みなし相続財産となり、非課税額も大きいので税務上有利です。 個人事業の場合では、事業主または事業主と同一生計内の親族へ退職金を支払うことは出来ません。

消費税

法人化した場合、資本金が1,000万円未満の会社は最初の2年間は消費税の納税義務が免除されます。

課税売上高が1,000万円を超えると消費税の納税義務が生じますので、 そのような会社の場合には2年間だけですが消費税の納税が免除されるます。
一定の売上があがっている事業については、法人化する最大のメリットと言えるかもしれません。

これは、個人事業者の場合も同じで課税売上高が1,000万円を超えるような場合であっても最初の2年間は消費税の納税義務がありません。 よってこれから起業するような方は、最初の2年間は個人事業で初めて消費税の課税事業者になる3年目に法人化すれば、 また2年間消費税が免除されますので、合計で4年間の消費税の納税が免除される事になります。

【平成23年度税制改正に注意してください】

平成23年度の税制改正により、消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次の見直しが行われました。

①個人事業者のその年又は法人のその事業年度につき現行制度において事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる課税売上高が1,000万円を超える事業者については、事業者免税点制度を適用しないこととします。

(a)個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
(b)法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く)開始の日から6月間の課税売上高
(c)法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるときは、 当該前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(当該前々事業年度が5月以下の場合、当該前々事業年度の課税売上高)

②①の適用にあたり、事業者は①の課税売上高の金額に代えて、所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることができることとします。

③①に該当することとなった場合には、その旨の届出書を提出すること等の所要の措置を講じます。

上記の判定は平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度について適用します。

この改正により、売上規模の大きい個人事業が法人成りした場合には、免税期間が1事業年度のみとなりますので、消費税上の法人成りのメリットは半減すると言えます。

ただし、②の記載のとおり、課税売上高と給与等の支払額のいずれか小さい方を基準として選択できるため、工夫をすれば引き続き消費税免税のメリットが残っていると言えます。

有限責任

有限責任と無限責任という言葉があります。
個人事業の場合は「無限責任」で、法人の場合は「有限責任」となります。

簡単に言うと、無限責任というのは、全部責任をとるということ、有限責任というのは一定の決められた範囲においてのみ責任を取るということです。
個人事業が事業資金として融資を受けたあとに、この事業が継続しなかったとします。

その場合、この融資・借入金は個人に帰属しますので、個人の財産を処分してでも、債務の支払いはしなければなりません。

法人の場合は有限責任ですので、出資者が自分の出資分についてのみ責任を負うことになります。

法人が事業に失敗した場合は、経営者が法人の債務を個人保証した場合を除いては、原則として、法人の資産を処分して、 債務の支払いを行い、経営者個人の財産にまで支払い義務が及ぶことはありません。

会社と個人は全く別の人格ですので原則として出資額の範囲内でのみ責任を負います。

ただし、金融機関から融資を受ける際に代表者個人を連帯保証人として求められることが多いので、その場合は、連帯保証人としての支払い義務があります。

よって事業規模が小さな法人では個人事業との差が少なくなる場合もあります。

損失の繰越

損失の繰越が個人のときは3年ですが、法人の場合は9年間繰越ができます。

決算月

決算月を自由に選べることができるので、繁忙期や資金面を考慮して決算月を決めることができます。

法人設立のデメリット

設立コストがかかる

会社をつくるには、司法書士などの報酬を合わせて30万円前後かかります。
それに加えて、資本金も用意しなくてはなりません。

事務負担の増加

決算書の作成や帳簿の記入等で今まで以上の経理負担を強いられます。

赤字でも税金がかかる

住民税の均等割(約7万円)が赤字決算の場合でも納税になる。

交際費

個人の場合、交際費は事業遂行上必要なものは全額必要経費として認められるますが、 法人の場合は損金に算入できる限度額が定められているため、一部又は全額を損金算入できない場合があります。

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税理士の千葉大亮です。
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